中小事業主労災特別加入の要件と特徴
中小事業主労災特別加入の要件
中小事業主の労災特別加入は、以下の要件全てが必要です。
要件1建設業を営む個人・法人の経営者とその家族
- 建設工事の請負を営む経営者。兼業でもOK。
- 法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。
要件2従業員1名以上雇用している。
- 従業員とは、建設現場に従事する現場監督・現場作業員等の労働者をいう。事務員は除く。
- 法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除く。
(※従業員数は1名以上300人以下まで。)
要件3労働保険事務組合に事務委託。
- 労働保険事務を労働保険事務組合に委託すること。
- 特別加入申請書(様式34号の7)を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出。事業所が、単独で申請はできない。
中小事業主労災特別加入の特徴
中小事業主の労災中小事業主の労災特別加入の特徴は以下の通りです。
特徴1政府労災だから安心補償・信頼性あり
厚生労働省 都道府県労働基準監督署管轄の労災保険
建設現場で常に求められる定番保険といえば、政府労災特別加入。
特徴2労災特別加入員証提示で、建設現場入場制限なし
建設現場での労災番号の提示を求められたら労災特別加入員証のカードの提示で現場の入場制限はなし。
特徴3従業員の労災は元請会社の保険で適用
従業員の労災事故は、元請会社の労災保険が適用。
従業員の労災特別加入員証のカードはなし。
特徴4けがの治療費は無料、休業・障害・死亡補償つき。
業務中の怪我などの治療費は全額保険負担。
労災事故での入院時には休業補償、障害が残った場合の障害補償、死亡時の葬式費用、遺族補償等保障が充実。