特別加入時に健康診断が必要な場合
中小事業主が、労災保険に加入する場合、業務の種類に応じて、加入時に健康診断が必要となる場合があります。健康診断の結果、労災保険に加入できない場合もあります。
健康診断が必要な場合
労災保険に加入を希望する中小事業主のうち、下表に記載する業務の種類に応じて、それぞれの従事期間を超えて業務をおこなった場合は、労災保険加入申請時に健康診断を受ける必要があります。
健康診断が必要な業務の種類
- 粉じん作業
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従事期間:3年以上
じん肺健康診断
- 振動工具使用の業務
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従事期間:1年以上
振動障害健康診断
- 鉛業務
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従事期間:6ヶ月以上
鉛中毒健康診断
- 有機溶剤業務
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従事期間:6ヶ月以上
有機溶剤中毒健康診断
健康診断が必要な業務の種類
- 石工・はつり工
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研磨材の吹き付けにより研磨し又は研磨材を使用して動力により岩石、鉱物若しくは金属を研磨し若しくはばり取りし若しくは金属を裁断する場所における作業
- 掘削工・はつり工
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常時振動工具を使用する業務。
■振動工具の例
- さく岩機鋲打ち機
- 削岩機
- ピッチングハンマー
- 鋲打機
- コーキングハンマー
- ベビーハンマー
- スケーリングハンマー
- サンドランマー
- エンジンカッター
- 携帯用木材皮剥ぎ機
- 携帯用タイタンバー
- 携帯用削岩機
- スィング研削盤
- 卓上研削盤
- 床上用研削盤
- チェーンソー
- チョッピングハンマー
- コンクリートブレーカー
- ブッシュクリーナー等
- 塗装工
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屋内において有機溶剤含有物を使用する塗装作業。
■有機溶剤の例
- アセトン
- エチルエーテル
- キシレン
- クレゾール
- クロルベンゼン
- クロロホルム
- N・N-ジメチルホルムアルド
- スチレン
- テトラクロルエチレン
- 1・1・1-トリクロルエタン
- トリクロエチレン
- トルエン
- ノルマルヘキサン
注)健康診断証明書を提出しなかったり、業務の内容・業務暦について虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入の承認がされなかったり、保険給付がうけられない場合があります。
健康診断を受診する場合について
加入時の健康診断は、指定された医療機関及び定められた期内に受診する必要があります。また、健康診断に要する費用は、国が負担しますが、交通費は自己負担となります。
健康診断の結果、労災保険の加入ができない場合
健康診断の結果、労災保険加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害が一般的に就業することが困難であり療養に専念しなければならないと認められる場合には、労災保険の加入は認められません。