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ハウスクリーニング業の労災保険特別加入について

更新日:2019年05月10日

ハウスクリーニング業の労災保険特別加入について

ハウスクリーニング業の労災保険料率

ハウスクリーニング業の労災の業種は、ビルメンテナンス業に該当する。

ビルメンテナンス業(事業の種類)業種番号:9301
1000分の5.5(労災保険料率)

ビルメンテナンス業の範囲

ビルの総合的な管理等の事業は、ビルについてのサービスないし管理等を総合的に行なう事業をいい、ビルの室内清掃、ビルの設備管理、その他ビルについての各種のサービスを総合的に行なう事業が本事業に該当する。
ビルの室内清掃とは、廊下、湯沸場、トイレット、玄関ホール、事務室等の清掃をいい、ビルについてのサービスないし管理とは、ビル内の消毒・ネズミ・害虫等の駆除、電気・ボイラ・空調器・給排水機等の保守・運転・管理、電話交換・駐車場の管理、受付・守衛、火災予防、ビル内の売店等をいうものである。
なお、ビルとは、建築基準法第2条第1号に掲げる建築物をいうものである。

労災特別加入保険料(ハウスクリーニング業)

ハウスクリーニング業の労災特別加入の年間保険料は、以下の通りです。

5,000円(給付基礎日額)
10,037円(年間保険料)
6,000円(給付基礎日額)
12,045円(年間保険料)
7,000円(給付基礎日額)
14,052円(年間保険料)
8,000円(給付基礎日額)
16,060円(年間保険料)
9,000円(給付基礎日額)
18,067円(年間保険料)
10,000円(給付基礎日額)
20,075円(年間保険料)
12,000円(給付基礎日額)
24,090円(年間保険料)
14,000円(給付基礎日額)
28,105円(年間保険料)
16,000円(給付基礎日額)
32,120円(年間保険料)
20,000円(給付基礎日額)
40,150円(年間保険料)
22,000円(給付基礎日額)
44,165円(年間保険料)
24,000円(給付基礎日額)
48,180円(年間保険料)
25,000円(給付基礎日額)
50,187円(年間保険料)

ハウスクリーニング業の当労働保険事務組合への委託

ハウスクリーニング業の労働保険事務組合への加入は、労働者の雇用保険(加入要件を満たす場合)の委託もお願いします。
労災保険の特別加入のみの委託で、雇用保険の手続きは自社で行うことはできません。

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40,000円(税別)~
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