ハウスクリーニング業の労災保険特別加入について
更新日:2019年05月10日
ハウスクリーニング業の労災保険料率
ハウスクリーニング業の労災の業種は、ビルメンテナンス業に該当する。
- ビルメンテナンス業(事業の種類)業種番号:9301
- 1000分の5.5(労災保険料率)
ビルメンテナンス業の範囲
ビルの総合的な管理等の事業は、ビルについてのサービスないし管理等を総合的に行なう事業をいい、ビルの室内清掃、ビルの設備管理、その他ビルについての各種のサービスを総合的に行なう事業が本事業に該当する。
ビルの室内清掃とは、廊下、湯沸場、トイレット、玄関ホール、事務室等の清掃をいい、ビルについてのサービスないし管理とは、ビル内の消毒・ネズミ・害虫等の駆除、電気・ボイラ・空調器・給排水機等の保守・運転・管理、電話交換・駐車場の管理、受付・守衛、火災予防、ビル内の売店等をいうものである。
なお、ビルとは、建築基準法第2条第1号に掲げる建築物をいうものである。
労災特別加入保険料(ハウスクリーニング業)
ハウスクリーニング業の労災特別加入の年間保険料は、以下の通りです。
- 5,000円(給付基礎日額)
- 10,037円(年間保険料)
- 6,000円(給付基礎日額)
- 12,045円(年間保険料)
- 7,000円(給付基礎日額)
- 14,052円(年間保険料)
- 8,000円(給付基礎日額)
- 16,060円(年間保険料)
- 9,000円(給付基礎日額)
- 18,067円(年間保険料)
- 10,000円(給付基礎日額)
- 20,075円(年間保険料)
- 12,000円(給付基礎日額)
- 24,090円(年間保険料)
- 14,000円(給付基礎日額)
- 28,105円(年間保険料)
- 16,000円(給付基礎日額)
- 32,120円(年間保険料)
- 20,000円(給付基礎日額)
- 40,150円(年間保険料)
- 22,000円(給付基礎日額)
- 44,165円(年間保険料)
- 24,000円(給付基礎日額)
- 48,180円(年間保険料)
- 25,000円(給付基礎日額)
- 50,187円(年間保険料)
ハウスクリーニング業の当労働保険事務組合への委託
ハウスクリーニング業の労働保険事務組合への加入は、労働者の雇用保険(加入要件を満たす場合)の委託もお願いします。
労災保険の特別加入のみの委託で、雇用保険の手続きは自社で行うことはできません。