労災保険料率《建設業版》の改定
更新日:2018年03月10日
労災保険料率の改定について
労災保険率は、労災の災害率等を基礎として、3年に一度見直しがあります。
今般、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号)」
が公布され、平成30年4月1日から労災保険率が改定されました。
また、請負による建設の事業で、その請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする特例が定められていますが、その労務費率についても改定されました。
具体的には以下の通りです。
建設事業
- 水力発電施設、ずい道等新設事業
- 労務費率:19%
労災保険率:1000分の62 - 水力発電施設、ずい道等新設事業
- 労務費率:19%
労災保険率:1000分の11 - 水力発電施設、ずい道等新設事業
- 労務費率:17%
労災保険率:1000分の9 - 鉄道又は軌道新設事業
- 労務費率:24%
労災保険率:1000分の9 - 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)
- 労務費率:23%
労災保険率:1000分の9.5 - 既設建築物設備工事業
- 労務費率:23%
労災保険率:1000分の12 - 機械装置の組立て又は据付けの事業
- 労務費率:38%(組立て又取付けに関するもの)
労務費率:21%(その他のもの)
労災保険率:1000分の6.5 - その他の建設事業
- 労務費率:24%
労災保険率:1000分の15
(平成30年4月1日改定)